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入管手続

お問合せから契約まで

在留資格は細かい要件が定められています。外国人個人の状況を把握させていただいたうえで適切な資格申請を行います。

☑ お問合せをいただいたのち、ご本人と面談をさせていただきます。

☑ 手続、スケジュール、費用の見積りなどを説明し、ご契約を検討いただきます。

ここまで、初回相談(事前相談)として無料です。

契約手続き後、以下の手続きを進めてまいります。

 

それぞれの在留資格に合わせた申請

在留資格は現在29種類。それぞれの活動内容に合わせた申請が必要です。
☑ 就労が認められる主な在留資格
在留資格 活動の例 在留期間  
教育 高校、中学校等の語学教師等 5年 3年 1年 3月  
技術・人文知識・国際業務 機械情報等の技術者、通訳、デザイナー等 同上  
介護 介護福祉士 同上  
技能 外国料理の調理師、スポーツの指導者、貴金属加工職人等 同上  
特定技能1号・2号 特定産業分野の技能を要する業務

1号: 1年 6月 4月

 
技能実習1号・2号・3号 技能実習生 指定された期間  
☑ 就労が原則として認められない主な在留資格
在留資格 活動の例 在留期間  
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校等の学生・生徒 4年3月~3月      
家族滞在                       在留外国人が扶養する配偶者・子

5年~3月

 
☑ 活動内容が個々に指定される在留資格
在留資格 活動の例 在留期間  
特定活動                     ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく看護師・介護福祉士候補者等                    5年 3年 1年 6月 3月又は指定された期間  
☑ 活動内容に制限がない在留資格
在留資格 活動の例 在留期間
永住者 永住の許可を受けた者 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子 5年 3年 1年 6月
永住者の配偶者等           永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子         同上
定住者 日系3世、中国残留邦人等    5年 3年 1年 6月又は指定された期間

申請人に代わって申請や届出

入管法上の各種申請や届出について、申請人代わって申請書や資料を提出します。

☑ 在留期間更新許可申請

在留資格を変更することなく、期限到来後も引き続き在留しようとする場合、期間更新の許可を受ける必要があります。

☑ 在留資格変更許可申請

活動内容を変更する場合には、新たな活動に対する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。

☑ 資格外活動許可申請

留学生などが許可された活動以外の就労活動を希望する場合、資格外活動許可を受ける必要があります。

☑ 在留資格認定証明書交付申請

日本に入国を希望する外国人の申請に基づき、日本での活動が上陸のための条件に適合している場合、在留資格認定証明書が交付されます。

☑ 永住許可申請

他の在留資格からの申請や、出生、日本国籍離脱を理由とした在留資格の取得申請に対し、一定の要件を満たす場合に許可されます。

外国人留学生のみなさま

就職が決まった・アルバイトを始める・在留期限を延長したい、などの場合の在留資格変更の手続きを支援します。

報酬額はこちら

よくあるご相談

  • 在留資格が大幅に見直されているが、自分にとってどの在留資格が適当かよくわからない。
  • 大学や専門学校を卒業後、日本で働くためにはどの在留資格がよいのか。
  • 外国人にとっては、在留許可の変更申請などの手続きが分かりづらい。

上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事などなんなりとご相談ください。

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行政書士中村博明事務所

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