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遺言・相続の手続

お問合せから契約まで

☑ お問合せをいただいたのち、ご本人やご家族と面談 をさせていただきます。

☑ 手続、スケジュール、費用の見積りなどを説明し、ご契約を検討いただきます。

ここまで、初回相談(事前相談)として無料です。

契約手続き後、以下の手続きを進めてまいります。

 

相続人や財産の確認

☑ 相続人の調査

権利を承継する相続人全員を調べる必要があります。相続人を欠いた遺産分割協議は有効ではありません。

相続人の調査はご本人の戸籍等を取得して確認いたします。

☑ 財産の調査

預貯金、不動産などを確認します。相続するのはプラスの財産だけではありません。借金も承継することになり、場合によっては相続の放棄を検討することになります。相続放棄は相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

財産の調査は、預金通帳や不動産の権利証、銀行などに口座がないかの確認等で調べることが出来ます。

遺言書の作成

ご本人の意思により、どの財産を誰に渡すかをあらかじめ書き残しておきます。相続についてのトラブルを防いだり、家族以外にお世話になった方へ財産を譲りたい場合に、ご本人の意思表示をしておくことは重要なことです。

遺言書も自筆証書遺言や公正証書遺言などいくつかの方式があり、書き方や保管方法が決められています。

相続と遺産分割協議

財産の分割は、遺言で指定されていれば基本的にそれに従う必要があります。

遺言がない場合などに、相続人全員による遺産分割協議により財産の配分を決め、誰が何をどのように相続するかを詳しく記載します。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。

不動産の相続や銀行預金の払い戻しを行うために、求められることになります。

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よくあるご相談

  • 身寄りがなく、子供たちは都市部に居住しているため、相続の相談をする人がいない。
  • 家族間が不仲で、遺産の渡し方をどうすればよいか漠然と不安に感じている。
  • お世話になった方に遺産を分与したい。

上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事などなんなりとご相談ください。

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行政書士中村博明事務所

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